消費者金融の金利とは

例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じる(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。

消費者金融金利出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い、ちなみに貸金業者に対する債務の時効は5年、債権の時効は10年)。

ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)という。
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ブラック消費者金融
審査甘いキャッシング

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